新着情報
海外赴任者の「マイナンバーカード」「マイナ保険証」に関するお知らせ
海外拠点の皆様へ
海外拠点へ赴任中の皆様におかれましては、すでに日本国内で運用が始まっております「マイナンバーカード」や「マイナ保険証」について、そのご案内が十分でなかった事もございますので、この度 当河西工業健康保険組合より、①海外でのマイナンバーカードのご利用 ②マイナ保険証の取得 の2点につきましてあらためてご案内したいと思います。
- 海外でのマイナンバーカードのご利用について
◆令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することなく利用できます。
但し、日本国籍であること
手続き時点でマイナンバーカードが有効であること
海外転出日が、転出の届出日の翌日以降であること
外国籍の人、あるいは国外転出日が届出当日となる場合は、従来通りマイナンバーカードの失効手続きが必要です。
◆令和6年5月27日より在外公館でもマイナンバーカードの申請や受取等が可能になりました。現在、マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。) もマイナンバーカードを申請することが可能です。(申請方法は添付資料)
<より分かりやすく詳しい内容は添付の以下の資料をご覧下さい>
「資料3_海外でもマイナンバーカードがつくれます.pdf」
※上記と同内容になりますが、以下のサイトからも申請・受取方法がご確認頂けます。
<国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)>👈click!
- マイナ保険証の取得について
現在各位お持ちの健康保険証は「マイナ保険証」へ移行し、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。「マイナ保険証」を未取得の方はお早めに取得下さい。(取得方法は添付資料)
なお、令和6年12月2日時点で「マイナ保険証」を未取得の際は、以下2点にご留意下さい。
❶令和6年12月2日から1年間は現在の健康保険証が使用できます。
❷令和7年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方には『資格確認証』を当健保で発行します。
※『資格確認証』とは、以下3点のことを指します。
(1) 「資格確認証」は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化した
「マイナ保険証」を持たない人が日本国内で保険診療を受けられる様、
新たに発行するものです。
(2) 当河西工業健保では、「カード」ではなく「紙面」で発行予定です。
(3) 有効期限は1年の予定。「マイナ保険証」が未取得の方は毎年更新の
手続きが必要です。
なお、「マイナ保険証」のご利用メリットは、主に以下の5つあります。
ご家族(被扶養者)の方々で日本国内で医療に掛かる場合にご留意下さい
・医療機関での受付が自動化する
・窓口での限度額以上の支払いが不要となる
・就職・転職・引越しによる保険証の更新が不要となる
・マイナポータルから過去の診療情報を閲覧できる
・医療費控除の確定申告が自動化する
また、「マイナ保険証」は、海外の医療機関では使用できませんので、海外での「マイナ保険証」の取得は、慌てずにご帰国の際に取得して頂くことを推奨致します。
<より分かりやすく詳しい内容は添付の以下の資料をご覧下さい>
「マイナ保険証申込方法(全3頁).pdf」
上記、添付資料をご覧になる際の注意点
1⃣ <海外で申請する場合>
「スマートフォンのマイナポータルからの申し込み方法」
2⃣ <日本国内で申請する場合>
「スマートフォンのマイナポータルからの申し込み方法」
「セブン銀行ATMからの申込み方法」
上記2通りの申込み方法からお選び頂けます。
最後に、日本に居る被扶養者の方々の「マイナカード申請・受取」、「マイナ保険証の申込み」につきまして、未取得の場合にはお早めにご対応下さいます様お伝え下さい。