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「年収の壁・支援強化パッケージ」について
【年収の壁・支援強化パッケージ】による
被扶養者の一時的年収超過対応について
国の政策である「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の年収が基準額を超過する場合でも、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものである場合は、被扶養者の勤務先事業主の証明により、引き続き加入できることになりました。
●事業主の証明による被扶養者認定
被扶養者の年収が基準額(130万円。60歳以上または障害年金受給者は180万円)を超過する場合でも、
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合は、
「一時的な収入変動である旨の事業主証明」を提出することにより、被扶養者として新規及び継続加入が可能となります。
*基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
詳細はこちらをご確認ください➨https://www.mhlw.go.jp/content/001159347.pdf
なお、本施策は令和5年10月20日(金)以降の被扶養者認定時に適用し、それ以前について遡及適用はしません。
すでに認定済みの方で、人手不足対応等での一時的な収入増となる事が見込まれた時に、こちらの事業主証明をご提出ください。
➨「一時的な収入変動」にかかる事業主の証明書.pdf (mhlw.go.jp)
*基本給が上がった場合等、恒常的な収入増により基準額超過が見込まれた場合は、従来通り速やかに被扶養者異動届(減)をご提出ください。
【厚生労働省資料】 年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
~問い合わせ先~
河西工業健康保険組合 竹中 香
takenaka-kaoru@kasai-group.com
内線:2580